プランの商品は、限度50万円までの小口フリーローンに特化しており、いわゆる「おまとめローン」「不動産担保ローン」などの商品は取扱いをしていません。
このため、プランに申込みをするには、「総量規制」が大きなポイントになってきます。
「総量規制」とは、改正貸金業法施行によって導入された概念で、原則、年収の3分の1を超える貸出しを禁止するという内容のものです。
単純に、年収600万円の方は、貸金業者から総額200万円を超える借入れはできないということになります。(「おまとめローン」や「不動産担保ローン」などは、総量規制の除外、例外になります。)
貸金業者からの借入額が、すでに年収の3分の1を超えている場合は、その他の条件がいくら良くても、審査が可決になる見込みはありません。

♦借入には総量規制の対象となるものとならないものがある

しかし、借入額がすでに年収の3分の1を超えている方でも、あきらめるのはまだ早いと言えます。
借入には、総量規制の対象となるものとならないものがあるからです。
例えば、「銀行カードローン」は、貸金業者からの借入にあたらないので、総量規制の対象とはなりません。
また、ショッピングクレジットなどの借入も総量規制の対象とはなりません。
総量規制についてはこちらの記事に詳しいので参考にして下さい。
しかし、素人の方では、どれが対象でどれが対象でないか、判別するのは難しいと思うので、
単純に「消費者金融会社などからのフリーローンの借入総額」で考えても良いでしょう。
迷った場合は、一応、申込みをしてみましょう。

♦取引中の出金停止措置には要注意

プランでのキャッシングは総量規制に抵触しないことが前提になります。
これは新規の借入れの時だけでなく、その後、取引中も関係してきます。
取引中に、借入総額が年収の3分1を超えてしまった場合は、限度枠内での追加融資は出来なくなるので注意が必要です。
プランをはじめ、リボルビング契約を採用している消費者金融会社では、指定信用情報機関を利用した定期調査が義務付けられています。
具体的には以下のような場合に定期調査が行われます。
・1ヶ月の貸付の合計額が5万円超(貸付残高が10万円超に限る)
・3ヶ月に1回(貸付残高が10万円超に限る)
この調査で、総量規制に抵触していることが判明した場合、出金停止措置が講じられることになるわけです。
出金停止措置が取られる場合、何の告知もなくいきなり出金出来なくなってしまうことがほとんどです。
限度枠での出金をあてにして資金計画を立てている場合は、非常に困ってしまうことになります。
しかし、こればかりは法律で定められたことなのでどうしようもありません。
取引中も「総量規制」には十分注意して下さい。

当サイトは、「キャッシング研究所」が提供する消費者金融プランの情報サイトです。
消費者金融プランは、2016年年明けより、インターネットキャッシングで全国展開を開始したばかりです。それ以前は地元密着型の営業スタイルでしたから、全国的な知名度はまだ低く、情報はほとんどないのでご存知ない方も多いと思います。
しかし、プランは、インターネットキャッシング開始以後、競合他社に負けない承認率を維持しており、当研究所での評価も急上昇です。

最近、「審査が甘い」など安易な謳い文句で、消費者金融会社を紹介するサイトを見かけますが、単なる宣伝目的のサイトや、信頼性に欠けるサイトも多く鵜呑みにはできません。
当サイトでは、銀行や消費者金融など金融機関での勤務経験のあるスタッフが、消費者金融プランでのキャッシングについてどこよりも詳しく徹底解説しています。
安心・安全なキャッシングに役立てて下さい。

この記事を読まれた方はこちらの記事も読んでいます。